社会福祉法第78条は「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない」と自己評価について努力義務を規定しています。
また、社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設)は平成24年度から3年に1度の受審が義務化されました。継続して受審することで、事業所の最新の情報を利用者に提供し、絶えずサービスの質の向上を図っていくことができます。
TEL.03-6806-0208
〒121-0816東京都足立区梅島 3-15-13
社会福祉法第78条は「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない」と自己評価について努力義務を規定しています。
また、社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設)は平成24年度から3年に1度の受審が義務化されました。継続して受審することで、事業所の最新の情報を利用者に提供し、絶えずサービスの質の向上を図っていくことができます。